税理士法人白川会計 News Letter 5月号Aを発行しました!
今回のテーマは、
「中小企業は継続!賃上げを『確実な節税』に変える!
2026年度賃上げ促進税制のポイント」です。
■ はじめに
2026年度(令和8年度)改正で賃上げ促進税制が見直しされます。
大企業向けは2026年3月末で廃止、
中堅企業向けは賃上げ要件を4%以上に引き上げた上で
2027年3月末で廃止予定とされています。
中小企業向けの一部上乗せは廃止となりますが制度継続となり、
賃上げ増加分の最大35%を税額控除できます。
赤字でも控除額は最長5年繰越可能です。
■ 中小企業向け賃上げ促進税制の対象
【対象条件】
【必須要件】
【上乗せ要件】
必須要件を満たした上で
必須要件と上乗せ要件を満たすことで、
最大で35%を税額控除できます。
中小企業が賃上げを実施した年度に、
税額控除を使い切れなかった場合、
控除額を最大5年間繰り越せます。
赤字年度や法人税額が少ない年度でも、
翌期以降に繰り越して控除できる点が特徴です。
ただし、繰越控除を使う年度についても、
給与等支給額が前年より増えていることが
条件とされています。
※繰り越しには、確定申告時の「明細書」添付が不可欠
▼詳細はこちら
中小企業庁
「中小企業向け賃上げ促進税制
ご利用ガイドブック(令和6年9月20日更新版)」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
<メリット1:節税効果>
賃上げ分の人件費は損金算入されるため、
黒字企業では法人税が軽減されます。
さらに賃上げ促進税制の税額控除を活用すると、
賃上げ額の約65%が税負担の軽減として
戻ってくるイメージです。
◎賃上げ額100万円当たりの試算
賃上げ額:100万円
法人税軽減:−30万円
税額控除:−35万円
実質負担:35万円
<メリット2:採用・定着力のアップ>
賃上げに加えて「くるみん」
「えるぼし(2段階目以上)」の認定を取得すると、
税額控除率がさらに+5%上乗せされます。
認定企業は「一般事業主行動計画公表サイト」に掲載され、
子育て世代や女性が働きやすい職場として
求職者へ広くアピール可能。
節税しながら、採用ブランディングにもなる
一石二鳥の取り組みです。
<賃上げ前に確認しておきたい3つのポイント>
👉 給与総額の増加を維持できるか確認する
離職等で給与総額が減ると
要件未達になる場合があります
👉 社会保険料の会社負担分も含めてコスト試算する
賃上げに伴い、
社会保険料の会社負担分も増加します
👉 継続できる賃金水準で計画を立てる
一度上げた賃金は下げにくいため、
無理のない水準設定が大切です
中小企業の賃上げ促進税制は制度継続となり
最大35%、最長5年の繰越が可能です!
「うちは対象になる?」「いくら節税できる?」など
お気軽にご相談ください。
■ お問い合わせ
【発行】
税理士法人白川会計
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電話:0954-63-4171
FAX:0954-63-4176
お問い合わせ:https://www.shirakawakaikei.com/contact.html
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