事務所公式LINEはコチラ↓
友だち追加

トップ
事務所紹介
税務コンテンツ一覧
相続コンテンツ一覧
補助金支援
コンサル・監査業務
よろず相談室
アクセス
作成日:2026/05/01
News Letter 5月号のお知らせA


税理士法人白川会計 News Letter 5月号Aを発行しました!

 

今回のテーマは、

「中小企業は継続!賃上げを『確実な節税』に変える!

2026年度賃上げ促進税制のポイント」です。

 



■ はじめに

2026年度(令和8年度)改正で賃上げ促進税制が見直しされます。

大企業向けは2026年3月末で廃止、

中堅企業向けは賃上げ要件を4%以上に引き上げた上で

2027年3月末で廃止予定とされています。

中小企業向けの一部上乗せは廃止となりますが制度継続となり、

賃上げ増加分の最大35%を税額控除できます。

赤字でも控除額は最長5年繰越可能です。

 

■ 中小企業向け賃上げ促進税制の対象

【対象条件】

  • 青色申告している法人であること
  • 資本金1億円以下であること
  • 個人事業主の場合は従業員数1,000名以下であること

 

【必須要件】

  • 全雇用者の給与等支給総額が前年比1.5%以上増:15%

 

【上乗せ要件】

必須要件を満たした上で

  • 全雇用者の給与等支給総額が前年比2.5%以上増:+15%

  • くるみんまたはえるぼし(2段階目以上)等の認定がある場合:+5%
    ※「トライくるみん」「えるぼし(1段階目)」は対象外

必須要件と上乗せ要件を満たすことで、

最大で35%を税額控除できます。

 
 ■ 5年間の繰越控除

中小企業が賃上げを実施した年度に、

税額控除を使い切れなかった場合、

控除額を最大5年間繰り越せます。

赤字年度や法人税額が少ない年度でも、

翌期以降に繰り越して控除できる点が特徴です。

ただし、繰越控除を使う年度についても、

給与等支給額が前年より増えていることが

条件とされています。

 

※繰り越しには、確定申告時の「明細書」添付が不可欠

 

▼詳細はこちら

中小企業庁

「中小企業向け賃上げ促進税制

ご利用ガイドブック(令和6年9月20日更新版)」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf

 

■ 活用するメリット

<メリット1:節税効果>

賃上げ分の人件費は損金算入されるため、

黒字企業では法人税が軽減されます。

さらに賃上げ促進税制の税額控除を活用すると、

賃上げ額の約65%が税負担の軽減として

戻ってくるイメージです。

 

◎賃上げ額100万円当たりの試算

賃上げ額:100万円

法人税軽減:−30万円

税額控除:−35万円

実質負担:35万円

 

<メリット2:採用・定着力のアップ>

賃上げに加えて「くるみん」

「えるぼし(2段階目以上)」の認定を取得すると、

税額控除率がさらに+5%上乗せされます。

認定企業は「一般事業主行動計画公表サイト」に掲載され、

子育て世代や女性が働きやすい職場として

求職者へ広くアピール可能。

節税しながら、採用ブランディングにもなる

一石二鳥の取り組みです。

 

<賃上げ前に確認しておきたい3つのポイント>

👉 給与総額の増加を維持できるか確認する

離職等で給与総額が減ると

要件未達になる場合があります

 

👉 社会保険料の会社負担分も含めてコスト試算する

賃上げに伴い、

社会保険料の会社負担分も増加します

 

👉 継続できる賃金水準で計画を立てる

一度上げた賃金は下げにくいため、

無理のない水準設定が大切です


 ■ 最後に

中小企業の賃上げ促進税制は制度継続となり

最大35%、最長5年の繰越が可能です!

「うちは対象になる?」「いくら節税できる?」など

お気軽にご相談ください。

 

■ お問い合わせ

【発行】

税理士法人白川会計

 

【ご意見・お問い合わせ】

電話:0954-63-4171

FAX:0954-63-4176

お問い合わせ:https://www.shirakawakaikei.com/contact.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

記事の複製・転載を禁じます