税理士法人白川会計 News Letter 9月号@を発行しました!
今回のテーマは、
「工場などの『建物』も対象に
中小企業経営強化税制E類型が新設!」です。
■ はじめに
令和7年度(2025年度)の税制改正で
「E類型(経営規模拡大設備)」が新設され
従来対象外だった工場などの新設・増設に伴う
設備投資も対象となりました!
対象には「取得価額1,000万円以上の
建物およびその附属設備」が追加されています。
■ 中小企業経営強化税制とは
中小企業経営強化税制とは、経営力向上計画の認定を
受けた中小企業が対象となる税制優遇制度です。
対象となる設備は、生産性向上設備や収益力強化設備、
経営規模拡大設備など幅広く、設備取得額に応じて
即時償却(取得額全額をその年の経費に計上)
または最大10%の税額控除を選択できます。
この制度を利用するためには、必ず設備取得前に
経営力向上計画の認定を受ける必要があり、
取得後に申請しても適用は認められません。
■ 受けられる税制措置
即時償却または税額控除が利用可能
<指定期間>
令和7年4月1日〜令和9年3月31日まで
<利用できる方>
・ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・ 資本金または出資金を有しない法人のうち常時
使用する従業員数が1,000人以下の法人
・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・ 協同組合 等
※各種類型については
中小企業庁ホームページをご確認ください。
■ 新設されたE類型の概要
E類型(経営規模拡大設備等)は、
令和7年度改正で新設された類型で、
大規模な設備投資による売上拡大や
企業規模の拡大を促進することを目的としており
特に、さらなる成長段階に入り売上高100億円超を視野に
事業拡大を計画している企業にとって、
飛躍の後押しとなる制度です。
【対象設備】
・ 建物およびその附属設備
・ 取得価額1,000万円以上
・ 工場、物流施設、事務所なども対象
■ お問い合わせ
【発行】
税理士法人白川会計
【ご意見・お問い合わせ】
電話:0954-63-4171
FAX:0954-63-4176
お問い合わせ:https://www.shirakawakaikei.com/contact.html
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