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作成日:2025/02/01
News Letter 2月号のお知らせ


税理士法人白川会計 News Letter 2月号を発行しました!

今回のテーマは、
「固定資産税特例などの税制支援が受けられる!先端設備等導入計画策定しませんか?」です。


■ 先端設備等導入計画とは?

生産性向上特別措置法において措置された中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
このたび固定資産税特例が見直しされました。

■ 固定資産税特例措置を受けるには?
1)対象か確認
条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。

2)経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成
及び、賃上げ表明

3)市区町村へ計画書を提出

4)先端設備等導入計画の認定を受ける
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、
先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

CHECK!】自治体によって対象が異なる場合があります!
※その他、詳細については各自治体のホームページなどでご確認ください。

 

■ 令和7年税制改正により2年延長!

1)生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした
固定資産税の特例措置の適用期限が2年延長されます。

 

2)賃上げを後押しするため、対象資産が

「雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた計画」に基づき
取得する資産に限定されます。

 

<ポイント>

賃上げ表明が必要となります!

 

【対象者】

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

 

【取得時期】

現行…令和7331日まで⇒改正案…令和9331日まで

 

【適用要件】

年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された設備
投資計画は「認定経営革新等支援機関」の確認が必要

 

【対象設備】

・機械装置(160万円以上)
・測定工具・検査工具、器具備品(各30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)

 

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

【課税標準】

●賃上げ1.5%未満

現行:賃上げの有無に関係なく、固定資産税の課税標準を3年間「価格の1/2

改正:対象外

●賃上げ1.5%以上

現行:4年間または5年間「価格の1/3

改正:3年間「価格の1/2

●賃上げ3%以上

現行:4年間または5年間「価格の1/3

改正:5年間「価格の1/4

■ さいごに

この機会に設備投資を通じて生産性の向上、賃上げを実施されてはいかがでしょうか?
申請について当事務所でも支援をしておりますので、ぜひ一度ご相談ください!